不動産の法律入門「建築物の耐震改修の促進に関する法律について」
- 現在老朽化した木造アパートを賃貸しているところですが、万一大地震で建物が倒壊し入居者が被害を受けた時の貸主としての責任
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昭和56年5月31日以前の建築物は要注意で
平成7年1月「阪神・淡路大震災」、平成23年3月「東日本大震災」、そして平成28年4月「熊本地震」と我が日本は相次いで大地震に襲われているのが現実で、その都度多くの犠牲者が出ております。もちろんこれからも、いつ首都直下型が来るのか、東南海大地震はどうなのか、地震研究が進んでいるとはいえ、今だ確定的な予知ができないところなのです。
その様な状況の中で国は、その被害を少しでも減らす為に、危険な建築物を前もって点検・調査し、耐震改修工事を実施させようとしているのが、「耐震改修促進法」と呼ばれているものなのです。
現在は特に、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された、築35年以上の建物を優先的に耐震診断する様に、行政としても働きかけているところです。また建物の種類としては、一戸建住宅に限らず、共同住宅(アパートやマンション)もその対象となっています。