不動産の法律入門「法定相続情報証明制度について」
- 面倒な相続手続を簡素化してくれる「法定相続情報証明制度」が始まったそうですが、どんなシステムなんですか。
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平成29年5月29日よりスタート!
一般的には、相続が発生した場合、まずは被相続人の死亡から出生までの記載がある戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍等一式及び相続人の戸籍謄本や印鑑証明書等を集め、相続人全員で被相続人の全ての財産をどのように分配するかを話し合いで決定し、「遺産分割協議書」として税理士や司法書士あるいは弁護士等の専門家に作成して頂き、下記の様な手続きを実施していくことになる訳です。
(1)不動産登記:被相続人名義の各不動産を遺産分割協議書の内容に基づいて相続による所 有権移転登記申請を行うこと。
(2)預貯金の名義変更:被相続人名義の銀行や郵便局等金融機関の口座名義を変更すること。 (死亡届が受理された直後から、相続が確定するまで被相続人の口座は事実上凍結されます。)
(3)株式等の名義変更:被相続人名義の株式については、死亡届が受理された直後から売買が できなくなります。確定次第速やかに名義変更手続を行いましょう。
(4)相続税の申請:相続開始から10ヶ月以内に税理士等の専門家に依頼し、相続税の申請を